予防対策ガイドライン(第6版)GUIDELINES
公益社団法人日本バス協会
令和2年5月14日
(令和2年6月8日改訂)
(令和2年6月19日改訂)
(令和2年7月21日改訂)
(令和3年6月4日改訂)
(令和3年11月30日改訂)
1.はじめに
本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年5月4日変更)、以下「対処方針」という。)をはじめとする政府の諸決定を踏まえ、バス事業における新型コロ ナウイルス感染予防対策として、実施すべき基本的事項について整理したものである。
バス事業は、我が国の国民生活や経済活動を支える重要なインフラであるため、対処方針においても、社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、最低限の業務の継続が求められている。同時に、事業者として自主的な感染防止のための取組を進めることにより、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止していくことも求められている。
このため事業者は、対処方針の趣旨・内容を十分に理解した上で、本ガイドラインに示された「感染防止のための基本的な考え方」と「講じるべき具体的な対策」を踏まえ、個々の運行形態等も考慮した創意工夫も図りつつ、新型コロナウイルスの感染予防に取り組むとともに、社会基盤としての役割を継続的に果たすことが望まれる。
また、自らの感染予防対策に留まらず、情報の提供・共有などを通じ、医療関係者を含む他の事業者の感染拡大防止対策の支援にも、積極的に貢献していくことをお願いしたい。
なお、本ガイドラインは、緊急事態措置を実施する期間中のみならず、当該期間後においても、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが低減し、早期診断から重症化予防までの治療法の確立、ワクチンの開発などにより企業の関係者の健康と安全・安心を十分に確保できる段階に至るまでの間の事業活動に用いられるべきものである。 また、本ガイドラインの内容は、感染拡大の動向や専門家の知見、これを踏まえた対処方針の改定等を踏まえ、適宜、必要な見直しを行うものとする。
2.感染防止のための基本的な考え方
事業者は、事業所の立地や運行形態等を十分に踏まえ、事業所内、社用車内、運行経路、立寄先や通勤経路を含む周辺地域において、デルタ株等の変異株の拡大に鑑み、接触感染、飛沫感染、マイクロ飛沫感染に応じた従業員2等の感染防止に努める。このため、「三つの密(密集・密閉・密接)」が生じ、クラスター感染発生リスクの高い状況を回避するため、最大限の対策を講じる。(オフィス、休憩室等はもとより業務連絡等に使用する社用車両の内部や共同生活空間等、特に密になりやすい空間の共用を極力避けるか、やむを得ない場合、換気徹底、パーティション設置、マスク常時着用、会話を控えるなどの工夫。)
特に、感染リスクが高まる「5つの場面」1の該当するところについて具体的に点検し、個々の場面に重点を置いた対策を周知する。
(場面1)飲酒を伴う懇親会等
・飲酒の影響で気分が高揚し大声になり易い、特に狭い空間に長時間大人数で滞在すると感染リスクが高まるため、飲酒を伴う懇親会等は慎む。
(場面2)大人数や長時間に及ぶ飲食
・長時間におよぶ飲食、大人数(5人以上)の飲食では大声になり、飛沫が飛びやすくなるため感染リスクが高まることから、やむを得ず飲食を行う場合は少人数(4人以下)で短時間とし、飲食時以外はマスクを着用する。
(場面3)マスクなしでの会話
・マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ感染での 感染リスクが高まるため、マスクを正しく着用すること。マスク着用の際、口と鼻の全体を覆い、顔の横等の隙間を防ぐこと。
(場面4)狭い場所での共同生活
・社員寮や研修所での狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間 が共有され感染リスクが高まることから、従業員間の距離確保、定期的な 換気、仕切り設置、マスク徹底などにより密にならないよう措置すること。手洗いや手指消毒、咳エチケット、複数人が触る箇所の定期的な消毒の実施など、感染防止のための基本的な対策の徹底に努める。
(場面5)居場所の切り替わり
・仕事での休憩時間に入った時など、休憩室、喫煙所、更衣室等に居場所が 切り替わる際、気のゆるみや環境の変化により感染リスクが高まる恐れがあることから、入退室の前後の手洗いの徹底、休憩の際はできる限り2メートルを目安に距離を確保するよう努めること。休憩時間をずらす等の工夫、アクリル板等の設置、屋内休憩施設の場合は換気の徹底に努めるなど、感染防止のための基本的な対策の徹底に努める。
3.講じるべき具体的な対策
(1)感染予防対策の体制
・経営トップが率先し、新型コロナウイルス感染防止のための対策の策定・変更について検討する体制を整る。
・ 感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関連法令上の義務を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令を踏まえ、衛生委員会や産業医等の産業保健スタッフの活用を図る。
・ 国・地方自治体・業種団体等を通じ、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を常時収集する。
(2)健康管理
・従業員に対して、可能な限り朝夕2回の体温測定を行った上で、その結果や症状の有無を報告させ、発熱やせき等の症状がある者は自宅待機とする。特に、息苦しさ、だるさ、味覚・嗅覚障害といった体調の変化が無いか重点的に確認する。また、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、海外からの入国・帰国時に政府の指示で健康監視中である方との濃厚接触がある場合においても、自宅待機とする。(運転者の健康管理については、「(8)運転者に対する点呼」の内容も参照すること。)
・発熱やせき等の症状があり自宅待機となった従業員については、毎日、 健康状態を確認した上で、症状がなくなり、出社判断を行う際には、学会の指針2 等を参考にする。従業員に症状の改善が見られない場合は、 医師や保健所への相談を指示する。
・従業員に対して、毎日十分な睡眠を取り、休日は休養に努めるよう求める。
・職場における検査の活用・徹底を次の通り図る。
1.普段から、健康観察アプリ等を活用し、毎日の健康状態を把握する。
2.体調が悪い場合には出勤せず、自宅療養等とする社内ルールを徹底する。
3.出勤後に少しでも体調が悪い従業員が見出された場合は、速やかに医療機関(かかりつけ医等)に受診させる。受診が困難な場合や、従業員が発熱や軽度の体調不良を訴えた場合は、本人の同意を得た上で、その従業員に対し、抗原簡易キットを活用した検査を促す。
4.職場内での抗原簡易キットの使用にあたっては、医療機関(かかりつけ医等)の指導などにより検体採取に関する注意点等を理解した従業員の管理下での適切な自己検体採取を行い、検査結果の理解とともに、結果に基づく適切な対応に努める。
5.抗原簡易キットでの検査結果が陽性であった場合、保健所の指導を受けた上で、「接触者」に対してPCR 検査等を速やかに実施することに努める。
6.抗原簡易キットは国が承認した抗原簡易キットを使用するのが望ましい。これら具体的な手順、キットの購入申込先リスト等については、
下記 URL を参照する。 https://www.mhlw.go.jp/content/000798697.pdf (令和3年6月 25 日事務連絡「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について」) https://www.mhlw.go.jp/content/000819118.pdf (令和3年8月13日事務連絡「職場における積極的な検査の促進について」)
7.抗原簡易キットの検査を実施する場合は、予め医療機関(かかりつけ医等)との連携を図り検査実施後の対応について確認しておくことが望ましい。
8.寮等で集団生活を行っている場合や、従業員同士の距離が近いなど密になりやすい環境(労働集約的環境)、一般的な感染防止措置を行うことが困難な場合等、クラスター発生の危険性が高い職場環境では、定期的なPCR 検査の活用も有用であるので、導入を積極的に検討する。
(3)通勤
・テレワーク(在宅やサテライトオフィスでの勤務)、時差出勤、ローテーション勤務(就労日や時間帯を複数に分けた勤務)、変形労働時間制、週休3 日制等、様々な勤務形態の検討を通じ、通勤頻度を減らし、公共交通機関の混雑緩和を図る。
・自家用車、自転車等公共交通機関を使わずに通勤できる従業員には、これを励行する。
・それ以外の従業員についても、時差出勤の励行、従業員用の通勤バスの運行等により、公共交通機関の混雑緩和を図る。また、公共交通機関を利用する従業員には、正しいマスクの着用や、通勤時は会話を控えるなどを徹底する。
(4)事業所での勤務
・デルタ株等の変異株の拡大も踏まえ、従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定期的な手洗い、手指消毒を徹底する。このために必要となる水道設備や石けん、手指消毒液等を配置する。
・従業員に対し、休憩時間を含む勤務中は、デルタ株等の変異株の拡大も踏まえ、正しいマス
クの着用や大声、会話を控えることを掲示等で周知するとともに咳エチケットについて徹底
する。
・マスクを持参していない従業員へは、マスクを配布若しくは販売する。
・十分なマスク着用の効果を得るためには隙間ができないようにすることが重要であり、適
切なマスクの着用に努める。(品質の確かな、出来れば不織布マスクを着用する。)
・ 飛沫感染防止のため、座席配置等はできるだけ2メートルを目安に一定の距離を保てるよ
う配置する。仕切りのない対面の座席配置は避け、可能な限り対角に配置する、横並びにする
など工夫する(その場合でも最低1メートルあけるなどの対策を検討する。)。
・窓が開く場合、1時間に2回以上かつ、1回5分以上程度、窓をあけ(HEPA フィルタ式
空気清浄機やサーキュレータの補助的な活用も可)換気に努める。また、建物全体や個別の作
業スペースの換気に努める。乾燥により、湿度が下がる場合は、湿度が40%以上になるよう
適切な加湿を行う。
・他人と共用する物品や手が頻繁に触れる箇所を最小限にするよう工夫する。
・人と人が頻繁に対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテン等で遮蔽し「三
つの密(密集・密閉・密接)」のいずれも回避と身体的距離を確保するほか、マスクの着用と
換気を徹底し、飛沫感染対策を図る。
・外勤は公共交通機関のラッシュの時間帯を避けるなど、人混みに近づかない。
・接触防止の観点から電子マネーやキャッシュレス決済の導入を奨励する。なお、カード類
や現金の受け渡しにはコイントレーの活用に努める。
・出張は、地域の感染状況に注意し、不要不急の場合は見合わせる。
・外勤時や出張時には面会相手や時間、経路、訪問場所等を記録に残す。
・会議やイベントは極力オンラインで行い、身体的距離最低1メートル以上を確保できない
参加者が見込まれる、オンラインではない会議やイベ ントの開催は、原則として行わない。
・少人数の会議については、必要性を検討の上で判断 (時期の見直し、テレビ会議等での代替
を検討)する。対面で行う場合は、三密回避はもとより、換気と身体的距離の確保、時間を短
くすること、マスク着用のそれぞれの徹底、会議室の椅子を減らしたり、机等に印をつけたり
するなど、近距離や対面に座らないように工夫する。
・オフィスにおけるペーパーレス化、デジタル化に努める。
・オンラインではない社外の会議やイベント等については、必要性を検討の上、可能な限り
参加を控える。参加する場合は、最小人数とし、マスク着用を推奨する。
・採用説明会や面接等については、テレビ会議等で実施する。
・テレワークを行うにあたっては、厚生労働省のガイドライン4などを参照し、労働時間の
適正な把握や適正な作業環境の整備等に配慮する。
・事業所内に感染防止対策を示したチラシを掲示するなどにより、従業員に対して感染防止
対策を周知する。
(5)事業所での休憩・休息スペース
・共有する物品(手すり、テーブル、椅子、調味料等)は、定期的かつこまめな消毒を推奨する。消毒方法については、例えば厚生労働省 HP の 「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」等を適宜参照することが望ましい。
・寝具等については使用する際に除菌を徹底するとともに、リネンの交換に努める。
・出入り口などにアルコール等の消毒液を設置することに努める。
・使用する際は、入退室の前後の手洗い、手指消毒を徹底する。
・休憩室、仮眠室、更衣室、食堂及び喫煙室においては同時に利用する人数に制限を設けるなど、密集、密接が発生することを防ぐことを徹底する。
・喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、屋外であっても2メートル以上の距離を確保するよう努める。また、1つの部屋で複数名が仮眠をとり、かつ距離の確保が困難な場合は、遮蔽等の対策を講じることに努める。
・屋内休憩スペースについては常時換気を行うなど、いわゆる「三つの密 (密集・密閉・密接)」のいずれも避けることを徹底し、特に休憩室、仮眠室及び食堂においては換気についてできる限り複数箇所の窓を同時に開放し、それが困難な場合は開放部分の外に向かって扇風機を回すなど、外気の循環を確保する。また、冬季など窓の常時開放が困難な場合も、時間を決めた窓の開放や換気扇などを常時稼働させるなど換気する。
・休憩室、仮眠室においても、常時マスクを着用する。ただし、気温・湿度の高い時において、屋外で他人と十分な距離を確保できる場合には適宜マスクをはずす。
・飲食用に感染防止策を行ったエリア以外での飲食は行わないよう徹底する。また、食堂等での飲食についても、食事中以外のマスク着用を徹底し、時間をずらす、椅子を間引くなどにより、2メートル以上の距離を確保するよう努める。施設の制約等により、これが困難な場合も、テーブル上に区切りのパーティーション(アクリル板等)を設置するなど対 面で座らないように配慮する。
・業務連絡等で使用する社用車での移動の場合にもマスクの着用、換気の徹底をはじめとする上記休憩スペースでの対策に留意する。
(6)トイレ
・使用する際は、入退室の前後の手洗い、手指消毒を徹底する。
・便器は通常の清掃で構わないが、ウイルスが付着した可能性のある場所は定期的かつこまめな消毒を推奨する。
・トイレに蓋がある場合、蓋を閉めてから汚物を流すよう表示する。
・共用のタオルは禁止し、ペーパータオルを設置するか、従業員に個人用タオルを持参してもらう。ハンドドライヤーについては最近のエビデンスに基づき、メンテナンスや清掃等の契約等でアルコール消毒その他適切な清掃方法により定期的に清掃されていることが確認される場合には、使用を可とする。
(7)車両・設備・器具
・ドアノブ、電気のスイッチ、階段の手すり、エレベーターのボタン、ゴミ箱、電話、共有のテーブル・いす等の共有設備について、洗浄・消毒を行う。
・車両点検用工具などの共用器具を使用した際は、こまめに手洗い手指消 毒を行うよう努める。
・事業用自動車内の座席やつり革、手すり、防護スクリーン、タブレット等、乗務員や不特定多数の利用者が頻繁に触れる箇所については、こまめに消毒を行う。また、座席に掛ける布については、定期的に洗濯する。
※設備や器具の消毒は、次亜塩素酸ナトリウム溶液、エタノール等、当該 設備・器具に最適な消毒液を用いる。
・ゴミはこまめに回収し、鼻水や唾液等がついたゴミがある場合はビニー ル袋に密閉する。ゴミの回収等清掃作業を行う従業員は、マスクの着用を徹底するとともに、手袋を着用し、作業後等マスクをはずし、手袋を脱いだ後は、石けんと流水による手洗いを徹底する。
・運転に支障がない場合は、運転席及び運転席と後部座席の間に防護スクリーンを設置することなどにより、乗客と乗務員の飛沫感染を防止するよう努める。
・各事業者の状況等を踏まえつつ、可能な限り、キャッシュレス決済の導入を検討する。
(8)運転者に対する点呼
・対面により運転者に対して点呼を行う際には、適切な距離を保つこと、運行管理者等(点呼を行う運行管理者又は補助者をいう。)と運転者の間にアクリル板、透明ビニールカーテン等を設置すること、常時換気を徹底することなどにより、いわゆる「三つの密(密集・密閉・密接)」のいずれも避けるための取組を行う。また、運行管理者等に対し、マスク着用や、点呼前後の石けんと流水による手洗い等の基本的な感染予防対策を講じるよう徹底する。・疲労、疾病等を報告させる際には、体温測定の結果を報告させて体調の確認を行うことなどにより、健康状態を確実に把握するとともに、発熱やせき等の症状があることが確認された場合には、自宅待機とする。(運転者の自宅待機については、「(2)健康管理」の内容によること。)
・始業点呼時に、マスクの着用や手洗いの励行等の感染予防対策が取れていることを確認する。
・酒気帯びの有無の確認において使用するアルコール検知器については、こまめに除菌するとともに携帯型アルコール検知器を活用するなど複数の検知器を使用することなどにより感染防止を徹底する。
(9)運行中
・乗務員(ガイド含む)は、運行中(車内でのアナウンス時を含む)は、マスクの着用を徹底する。
・アナウンスについては、可能な限り前方を向いて行う等、工夫に努める。
・大音量の BGM は大声での会話を誘発する可能性があるのでBGMの音量を上げすぎないよう留意する。
・エアコンによる外気導入や窓開け等の車内換気を行うとともに、車内換気を行っていることを表示するなどにより、乗客が安心して利用することができるように配慮する。
・乗客の降車後に、窓を開けて換気するなどの車内換気に努める。
・利用状況を踏まえ、バス車内の一部の座席の使用を禁止することや続行便を運行することなどにより、乗客と乗務員や乗客同士の間隔を空け、乗客と乗務員が安心できる車内環境を確保するよう努める。(乗客と乗務員の飛沫感染を防止する対策がとられている場合は除く。)
・運賃・荷物の受け渡し、荷役等において、マスクの着用や手袋の着用を徹底するとともに、書類の受渡しや荷物の積み卸しの際には、相手先との直接接触を減らすよう努め、荷積み前や荷卸し後は車内の消毒行う。
・乗務員に対し、乗務中に発熱や体調不良を認めた時は運行管理者に連絡 を入れることを徹底するとともに、乗務を中止させる。
(10)事業所等への立ち入り
・取引先等の外部関係者の立ち入りについては、必要性を含め検討し、立ち入りを認める場合は、当該者に対して、従業員に準じた感染防止対策を求める。
・このため、あらかじめこれらの外部関係者が所属する企業等に、オフィス内での感染防止対策の内容を説明する等により理解を促す。
(11)従業員に対する協力のお願い
・従業員に対し、感染防止対策の重要性を理解させ、日常生活を含む行動変容を促す。このため、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「人との接触を8割減らす10のポイント」、「感染リスクが高まる『5つの場面』」、「『新しい生活様式』の実践例」を周知するなどの取組を行う。
・公共交通機関や図書館等公共施設を利用する従業員には、マスクの着用、咳エチケットの励行、車内など密閉空間では会話を控えるなどを徹底する。
・新型コロナウイルス感染症から回復した従業員やその関係者が、事業所内で差別されるなどの人権侵害を受けることがないよう、従業員を指導し、円滑な社会復帰のための十分な配慮を行う。
・従業員に対し、接触確認アプリ(COCOA)のダウンロードや、地方公共団体独自の通知システム、QRコード等の利用登録を推奨する(COCOAをマナーモードで利用する場合、電源及び Bluetooth をONにした上で、マナーモードにする)。
・普段から、健康観察アプリなどを活用し、毎日の健康状態の把握に努める。発熱や味覚障害といった新型コロナウイルス感染症にみられる症状 以外の症状も含め、体調に思わしくない点がある場合、濃厚接触の可能性がある場合、同居家族で感染した場合、各種休暇制度や在宅勤務の利用を推奨する。
・ユニホームや衣服はこまめに洗濯する。
・取引先等企業にも同様の取り組みを促すことが望ましい。
(12)利用者に対する協力のお願い
・バス車内に可能な限り手指消毒液を装備し、利用者が乗車する際に手指消毒をお願いする。
・事業所内に立ち入る利用者に対して、感染防止対策を示したチラシの掲示・配布を行うなどにより、感染拡大防止について協力を求める。
・車内における飲食は控え、やむをえない場合弁当等で食事を取る際は会話をしない黙食を条件とすること、飲酒や大声での会話、カラオケの利用及びサロン席での飲食・歓談は、原則として禁止頂くことについて協力を求める。
・バスの待合所、バスターミナルやバス車内において、バス利用者等に対し、アナウンスや掲示等により、風邪等の症状のある方は外出を控えて頂くこと、マスクの着用や手洗い励行等の感染予防対策を徹底すること、テレワークや時差通勤等に取り組むこと、会話を控えめにすることや他の乗客との距離をできるだけ空けることなどを呼び掛けるよう努める。
・主要ターミナル等屋内にあるバス停留所においてバス待ち列を作る際には、その施設の広さにおいて出来うる限りのフィジカル・ディスタンスをとるよう協力を求めるとともに、可能であれば出入口等を開放し換気を行う。
(13)感染者が確認された場合の対応
①従業員の感染が確認された場合
・保健所、医療機関の指示に従い運行の実施等を判断する。
・従業員が感染した旨を速やかに各地方運輸局等に連絡する。
・感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務場所の消毒を行うとともに、必要に応じて、同勤務場所の勤務者に自宅待機をさせるなどの対応を検討する。
・感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データの取り扱いについては、個人情報保護に配慮し、適正に取り扱う。
②複数社が混在する借用ビル内で同居する他社の社員で感染が確認された場合
・保健所、医療機関およびビル貸主の指示に従う。
(14)その他
・総括安全衛生管理者や安全衛生推進者と保健所との連絡体制を確立し、保健所の聞き取り等に必ず協力する。
その他
・貸切バスにおける新型コロナウイルスの感染予防にあたっては、本ガイドラインに加えて、貸切バス旅行連絡会が作成した最新の「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン7」も参照し、適切に対処する。
・ガイドラインの要点をまとめたチェックリスト(別添)を活用し、感染症対策を徹底する。
(以上)