運輸安全マネジメントについて

令和5年度 運輸安全マネジメントSAFETY

・輸送の安全に関する基本的な方針
(1)経営トップが主導的な役割を果たしながら「輸送の安全は当社の根幹」であることを全従業員に対して認識させると共に徹底します。
(2)「法令等の遵守と輸送の安全確保は最重要」であるという意識付けを全従業員に対して経営トップが、日々教育し徹底させます。
(3)「安全は脆いものであり、手を抜けばすぐに崩れてしまう」ことを経営トップが強く意識し、「安全対策の強化」に主導的な役割を果たし、努めます。

・社内への通知方法
基本的な方針を全従業員に対して周知徹底させるため、社内に掲示すると共に点呼時に唱和させ習慣づけます。

・安全方針に基づく目標<令和5年度の安全目標>
1. 人身事故「ゼロ」
2. 物損事故「ゼロ」
3. 過労運転の防止

・目標達成のための具体的な計画
(1)社内における年間教育計画に基づく定期的な安全教育および場合によっては社外委託、添乗指導教育を実施します。
(2)健康診断を年1回以上計画的に実施し、異常が発見されれば速やかに通院治療させると共に、点呼時の健康状態の確認の徹底を図ります。
(3)乗務前日の飲酒を禁止し、点呼時のアルコールチェックを徹底します。
(4)運行管理者に対して、法令で定められている一般講習の受講、及び国土交通省認定セミナーに積極的に参加させスキルアップを図ります。

・当社における安全に関する情報交換方法
経営トップは年間教育計画並びに事故事例、ヒヤリハット事例に基づき、全従業員と安全に関する意見交換会を定期的に開催し、安全意識の向上に努めます。

・当社の安全に関する反省事項および改善方法
経営トップは「安全方針・目標・計画」の取り組み状況を毎年度4月と10月に内部監査を実施し、安全対策上の問題点を把握すると共に、改善方法を運行管理者等と検討した後に、社内に掲示します。

・当社の安全に関する目標達成状況

<令和2年度>
・有責事故:0件
・自動車事故報告規則第2条に規定する重大事故:0件

<令和3年度>
・有責事故:0件
・自動車事故報告規則第2条に規定する重大事故:0件

<令和4年度>
・有責事故:0件
・自動車事故報告規則第2条に規定する重大事故:0件

自動車事故報告規則第2条に規定する事故統計/令和4年度ACCIDENT STATISTICS

令和4年度の事故類型別事故件数は以下の通りです。

No. 自動車事故報告第2条における「事故」 件数
1. 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ)と衝突し、若しくは接触したもの 0件
2. 10台以上自動車の衝突又は接触を生じたもの 0件
3. 死者又は重傷者(自動車賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号、又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じたもの 0件
4. 10人以上の負傷者を生じたもの 0件
5. 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏洩したもの 0件
イ. 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物 0件
ロ. 火薬取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類 0件
ハ. 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス 0件
ニ. 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質及びそれによって汚染された物 0件
ホ. 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射線同位元素及びそれによって汚染された物又は同条第5項に規定する放射線発生装置から発生した同条第1項に規定する放射線によって汚染された物 0件
へ. シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)別表第2に掲げる毒物又は劇物 0件
ト. 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第47条第1項第3号に規定する品名の可燃物 0件
6. 自動車に積載されたコンテナが落下したもの 0件
7. 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条4号に掲げる傷害が生じたもの 0件
8. 酒気帯び運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項の規定に違反する行為をいう。以下同じ。) 無免許運転(同法第64条の規定に違反する行為をいう。大型自動車等無資格運転(同法85条第5項から第9項までの規定に違反する行為をいう。) 又は麻薬等運転(同法第117条の2第3号の罪に当たる行為をいう。)を伴うもの 0件
9. 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの 0件
10. 救護義務違反(道路交通法第117条の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があったもの 0件
11. 自動車の装置(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行ができなくなったもの 0件
12. 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。) 0件
13. 橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設をいい、軌道法(大正10年法律第76号)による軌道施設を含む。)を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの 0件
14. 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第92号)第8条第1項に規定する高速自動車国道をいう。) 又は自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの 0件
15. 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣(主として指定都道府県等(道路運送法施行令(昭和26年政令第250号)第4条第1項の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内において行われる自家用有償旅客運送に係るものの場合にあっては、当該指定都道府県等の長)が特に必要と認めて報告を指示したもの 0件
総計 0件